○佐久広域連合火災予防条例施行規則
平成12年4月1日規則第24号
佐久広域連合火災予防条例施行規則
(目的)
(立入検査証票)
第2条 法第4条、第16条の5及び第34条の規定により、消防長の定める証票は、別記様式第1のとおりとする。
(火災警報発令の要件)
第3条 法第22条第3項の規定による火災警報は、おおむね次にかかげる気象状況において、消防長が必要と認めたときに発令する。
(1) 実効湿度が60パーセント以下であり、最低湿度40パーセント以下であって、最大風速7メートルを超える見込みのとき。
(2) 平均風速10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。
(たき火又は喫煙の制限)
第4条 消防長が法第23条の規定により、たき火又は喫煙の制限をするときは、これを告示し区域内にたき火又は喫煙の制限の制札を掲げるものとする。ただし、緊急の場合はこの限りでない。
(出火の届出)
第5条 火災が発生したときは、当該消防対象物所有者、又は管理者は3日以内に消防長(消防署長)に別記様式第2により届け出なければならない。
(変電設備の標識)
第6条 条例第11条第1項第5号条例第12条第3項及び同条同項において準用する場合を含む。)の規定による標識は、幅15センチメートル以上、長さ30センチメートル以上で色は地を白色、文字を黒色とする。ただし、変電設備がある旨の標識の記入文字は「変電設備」、「変電所」又は「変電室」のいずれかにすること。
(気球の掲揚場所における立入禁止の標示)
第7条 条例第17条第1項第3号本文に定める立入を禁止する旨の標示は、幅30センチメートル以上、長さ60センチメートル以上で標識の色は、地を赤色、文字を白色とする。
(劇場等における「禁煙」等の標識及び喫煙所の表示)
第8条 条例第23条第2項の規定による「禁煙」「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」の標識は、幅25センチメートル以上、長さ50センチメートル以上とする。
2 条例第23条第4項に定める、喫煙所である旨の表示は、幅30センチメートル以上、長さ10センチメートル以上とし、色は地を白色、文字を黒色とする。
(少量危険物等の貯蔵所又は取扱所の標識)
第9条 条例第31条の2第2項第1号条例第33条第3項において準用する場合を含む。)又は条例第34条第2項第1号の規定による標識は、幅30センチメートル以上、長さ60センチメートル以上の板で、色は地を白色、文字を黒色とする。
(1) 標識中、法別表で定める数量「指定数量」の5分の1以上、指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱っている旨の記載は「少量危険物貯蔵所」若しくは「少量危険物取扱所」とする。
(2) 条例別表第8で定める数量以上の物品「指定可燃物」を貯蔵し、又は取り扱っている旨の記載は「指定可燃物貯蔵所」若しくは「指定可燃物取扱所」とする。
(定員表示板及び満員札)
第10条 条例第44条第1項第4号に規定する劇場等の定員を記載した表示板及び満員札は次のとおりとする。
(1) 表示板は、幅30センチメートル以上、長さ25センチメートル以上の板で、色は地を白色、文字を黒色とする。
(2) 満員札は、幅50センチメートル以上、長さ25センチメートル以上の板で、色は地を赤色、文字を白色とする。
(防火対象物使用開始の届出書)
第11条 条例第48条の規定による、防火対象物使用開始の届け出は、別記様式第3によって行わなければならない。
(火を使用する設備等の設置届出書)
第12条 条例第49条の規定による同条第1号から8号の2までに定める設備の設置届け出は、別記様式第4(イ)によって行わなければならない。
(1) 条例第49条の規定による同条第9号から第12号までに定める設備の設置届け出は、別記様式第4(ロ)によって行わなければならない。
(2) 条例第49条の規定による同条第14号に定めるネオン管灯設備の設置届け出は、別記様式第4(ハ)によって行わなければならない。
(3) 条例第49条の規定による同条第15号に定める水素ガスを充填する気球の設置届け出は、別記様式第4(ニ)によって行わなければならない。
(簡易湯沸設備と給湯湯沸設備の区分)
第12条の2 条例第8条及び第8条の2に規定する簡易湯沸設備及び給湯湯沸設備は、次のとおりとする。
(1) 簡易湯沸設備は、最大消費熱量が12キロワット以下の湯沸設備をいう。
(2) 給湯湯沸設備は、前号以外の湯沸設備をいう。
(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)
第13条 条例第50条の規定による同条各号に定める行為の届け出は、別記様式第5(イからヘ)によって行わなければならない。ただし、消防長(消防署長)が簡易と認める行為については口頭により届け出ることをさまたげない。
(指定洞道等の届出)
第13条の2 条例第50条の2の規定による届け出は、別記様式第5(ト)によって行わなければならない。
(少量危険物等の貯蔵又は取扱の届出書)
第14条 条例第51条の規定による指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)、指定数量未満の危険物及び条例別表第8で定める数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、同表で定める数量以上)の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱いの届け出は、別記様式第6によって行わなければならない。
(安全装置)
第14条の2 条例第31条の2第2項第5号及び第6号並びに第31条の4第2項第4号の規定による安全装置は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1) 自動的に圧力の上昇を停止させる装置
(2) 減圧弁で、その減圧側に安全弁を取り付けたもの
(3) 警報装置で安全弁を併用したもの
(通気管の基準)
第14条の3 条例第31条の4第2項第4号第31条の5第2項において、よるものとされている場合を含む。)の規定による有効な通気管は、次の各号のとおりとする。
(1) 管の内径は20ミリメートル以上とすること。
(2) 先端の位置は建築物の窓等の開口部分又は火を使用する設備等の給排気口から1メートル以上離すこと。
(3) 先端の構造は雨水の浸入を防ぐものとすること。
(4) 滞油するおそれある屈曲をさせないこと。
(タンク周囲への流出防止)
第14条の4 条例第31条の4第2項第10号の規定による流出を防止するための有効な措置は、タンクの周囲にコンクリート又は鉄板等で造られた流出どめが設けられていること。
(危険物の量を表示する装置)
第14条の5 条例第31条の4第2項第6号第31条の5第2項において、よるものとされている場合を含む。)の規定による危険物の量を表示することができる装置は、次の各号に掲げるいずれかとすること。
(1) 蒸気が容易に発散しない構造とした浮子式計量装置
(2) 電気、圧力作動方式又はアイソトープ利用方式による自動計量装置
(3) 金属管で保護した硬質ガラス管で、かつ、閉止弁を設けた計量装置
(4) 上部計量口から計量棒で計量する装置(地下に埋設されたタンクに使用する場合に限る。)
(喫煙等の禁止場所の指定)
第15条 条例第23条第1項の規定により、消防長(消防署長)が指定する場所は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第1条の2の防火対象物のうち次の各号に掲げるものとする。
(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持込んではならない場所
イ 劇場、映画館又は演芸場の客席及び舞台
ロ 観覧場の舞台及び客席(喫煙にあっては、屋外の客席及びすべての床が不燃材料でつくられた客席を除く。)
ハ 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあっては、喫煙設備のある客席を除く。)
ニ キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台
ホ 百貨店等(延べ面積が、1,000平方メートル以上のもの。)の売場及び通常顧客が出入する部分(喫煙にあっては、食堂部分で喫煙設備のある場所を除く。)
ヘ 映画スタジオ又はテレビスタジオの撮影用セットを設ける部分
ト 自動車車庫又は駐車場(危険物品については除く。)
チ 屋内展示場で公衆の出入りする部分
(2) 危険物品を持ち込んではならない場所
イ 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(前号イ、ロ、ハに掲げる場所を除く。)
ロ キャバレー、バー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店で公衆の出入りする部分
ハ 車両の停車場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)
2 条例第23条第1項の消防長(消防署長)が指定する場所において、業務上喫煙し、裸火を使用し、又は当該場所に次に掲げる危険物品(常時携帯するもので軽易なものを除く。)を持ち込む場合の同項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、当該行為を行う日の3日前までに別記様式第7の申請書により申請しなければならない。
(1) 危険物品
ア 法第2条第7項に規定する危険物
イ 条例33条第1項に規定する可燃性固体類及び可燃性液体類(以下「可燃性固体類等」という。)
ウ 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス
エ 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類
(指定催しの指定)
第15条の2 条例第47条の2第1項の規定により消防長が別に定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催する催しであって、予想される人出が1日10万人以上の規模であること。
(2) 主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されている催しであること。
2 条例第47条の2第3項の規定による通知は、別記様式第8を交付することにより行うものとする。
(火災予防上必要な業務に関する計画)
第15条の3 条例第47条の3第2項の規定による計画の届出は、別記様式第9により行うものとする。
第16条 佐久広域連合火災予防条例及び同条例施行規則に規定するもののほか、消防用設備等である旨を表示した標識の規格等は別表第1のとおりとする。
2 第15条に規定する売場及び通常顧客が出入りする部分とは別表第2のとおりとすること。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第17条 条例第53条第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第53条第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
(公表の手続)
第18条 条例第53条第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、佐久広域連合消防本部ホームページへの掲載により行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月28日規則第9号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成26年12月22日規則第6号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成28年1月6日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月24日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月11日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第16条関係)
標識の規格

根拠法文

規制事項

寸法

標識類の種類

幅㎝

長さ㎝

文字

(消防法施行規則)

第9条第1項第4号

「消火器」「消火バケツ」「消火水槽」「消火砂」又は「消火ひる石」と表示した標識

8以上

24以上

(〃)

第14条第1項第3号

スプリンクラー設備の制御弁である旨を表示した標識

10以上

30以上

(〃)

第14条第1項第6号

スプリンクラー設備のスプリンクラー用送水口である旨を表示した標識

10以上

30以上

(〃)

第16条第3項第3号

第18条第4項第10号

第19条第4項第15号

第20条第4項第12号

第21条第4項第14号

水噴霧消火設備、泡消火設備、二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備の手動起動装置である旨を表示した標識

10以上

30以上

(〃)

第18条第4項第10号

泡消火設備のホース接続口である旨を表示した標識

10以上

30以上

(〃)

第25条第4項第2号

消防機関へ通報する火災報知設備の押ボタンである旨の標識

8以上

24以上

(〃)

第27条第1項第2号

避難器具である旨及びその使用方法を表示した標識

12以上

36以上

(消防法施行令)

第26条第2項

避難口誘導灯及び通路誘導灯(避難口である旨を表示した緑色の灯火)

消防法施行規則第28条の3第1項による大きさ

(〃)

第26条第2項第5号

誘導標識(避難の方向を明示した標識)

10以上

30以上

避難の方向を示す矢印

備考
1 長さを、この表に掲げる最小限度の数値をこえる場合、短辺と長辺との比率を、この表に掲げる最小限度の数値のとおりとすること。
2 「消火器」の標識には、必要に応じ、普通火災用、油火災用、電気火災用等、その適応性を附記することもさしつかえないこと。
3 避難器具である旨の標識に表示する文字は「避難器具」とすること。ただし、避難ロープ、避難はしご等一般に普及している、用語については当該器具名をもってかえることができる。
4 誘導標識の表示面は、白色の地に避難口の方向を示す緑色のシンボル(シンボルと併記する文字を含む。)とすること。ただし、既存防火対象物にあっては表示面の地が緑色、矢印及び併記文字が白色であるものでもさしつかえない。
別表第2(第16条関係)
1 売場に含まれる部分

部分名

備考

(1) 物品販売部分

直接物品販売の用に供する部分をいい、ショーケース等直接物品販売の用に供する施設に隣接し顧客が商品の購入又は商品の選定等のために使用する部分(物品販売部分に隣接したストック場を含む。)

(2) 物品販売部分間の通路

物品販売部分の間に設けられた客用通路をいい、販売部分でない場所を通るもの、及び建物と建物を結ぶための上空通路、地下道等は含まない。

(3) ショーウインド

小売業者が自ら設けたショーウインドをいい、階段の壁に設けられたはめ込み式のウインドは含まない。

(4) ショールーム

商品の展示又は実演の用に供する施設をいう。

(5) サービス施設

手荷物一時預り所、買物品発送承り所、買物相談所、店内案内所、その他顧客に対するサービス施設をいう。

(6) 承り所等

写真の現像、焼付け及び引伸し承り所、クリーニング承り所、洋服及びワイシャツ等の仕立承り所、並びにカタログコーナー等をいう。

(7) 物品加工修理場

カメラ、時計、眼鏡、靴、その他の物品の加工修理場(食料品等を販売するための直接必要な加工を行う場所を含む。)をいう。

(8) 食堂等

食堂及び喫茶室(厨房部分を含む。)等をいう。

2 通常顧客が出入する部分

部分名

備考

(1) 階段

従業員専用のものを除く。

(2) エスカレーター


(3) エレベーター

従業員専用のもの及び荷物専用のものを除く。

(4) 連絡通路等

販売部分でない場所を通るもの及び建物と建物を結ぶための上空通路並びに地下道等(公共用通路を除く。)

(5) 催場

展覧会等の催しのために供される場所

(6) 休憩室

客用休憩室、喫煙室、その他これらに類する施設

(7) 公衆電話室


(8) 便所


(9) 屋上

物品販売部分で室内とみなされる部分は除く。

(10) ゲームコーナー


(11) 兼営事業部分

理容室、美容室、医療施設等で売場又は通常顧客が出入りする部分に隣接して設けられているもの

様式第1(第2条関係)
様式第2(第5条関係)
様式第3(表)(第11条関係)

様式第3の2(第11条関係)
様式第4(イ)(第12条関係)
様式第4(ロ)(第12条関係)
様式第4(ハ)(第12条関係)
様式第4(ニ)(第12条関係)
様式第5(イ)(第13条関係)
様式第5(ロ)(第13条関係)
様式第5(ハ)(第13条関係)
様式第5(ニ)(第13条関係)
様式第5(ホ)(第13条関係)
様式第5(ヘ)(第13条関係)
様式第5(ト)(第13条の2関係)
様式第6(第14条関係)
様式第7(第15条関係)
様式第8(第15条の2関係)
様式第9(第15条の3関係)