「拠点等」の機能を担う事業所の届出について
「地域生活支援拠点等」の機能を担う事業所の届出について
佐久圏域 障害福祉サービス事業者 様 (特定・児童相談支援事業、短期入所、生活介護) 平成30年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い、地域生活支援拠点等の機能を担う事業所については、運営規程に拠点等の機能を担う事業所として各種機能を実施することを規定し、当該事業所であることを市町村に届出ていただくこととなりました。 佐久圏域では、佐久圏域地域生活支援拠点等事業実施要領に基づき、(1)相談機能の強化(計画相談)(2)緊急時の受入れ・対応の機能の強化(短期入所)(3)専門的人材の確保・養成の機能(生活介護)の3つの機能の強化に関わる障害福祉サービスが加算の対象となりますので、該当となる事業者のみなさんにおかれましては、ご対応くださいますようお願いいたします。1 受付開始 平成30年9月1日から 2 届 出 先 事業所の所在する市町村(障害福祉担当課) 3 届出書類 (1)地域生活支援拠点等の機能を担う事業所としての届出書(様式第1号):2部 (2)変更した運営規程の写し:2部 ※市町村指定の事業所は、体制の「変更届出書」も一緒に届出可です。 手順(別表2を参照) ①各事業所において、運営規程に拠点等の機能を担う事業所として各種機能を実施することを規定していただく。 ②所在する市町村へ、地域生活支援拠点等の機能を担う事業所としての届出書(様式1号)を提出していただく。 ③受理していただいた届出書を加算対象となる事業の指定権者(特定・児童相談支援事業者は市町村、短期入所と生活介護は県(佐久保健福祉事務所))へ運営規程の変更に伴う変更届と一緒に提出していただく。
佐久圏域地域生活支援拠点事業実施要領 手順(別表2) 届出書(様式第1号) word
加算の対象となる障害福祉サービス(平成30年9月1日現在) (1)相談機能の強化 → 特定・児童相談支援事業 ・地域生活支援拠点等相談強化加算【新設】700単位/回 特定相談支援事業所(障害児相談支援事業所含む。)にコーディネーターの役割を担うものとして相談支援専門員を配置し、相談を受け、連携する短期入所事業所への緊急時の受入れの対応を行うことを評価する加算。 (2)緊急時の受入れ・対応の機能の強化 → 短期入所 ・緊急短期入所受入加算の見直し [現 行] イ 緊急短期入所受入加算(Ⅰ) 120単位/日 ロ 緊急短期入所受入加算(Ⅱ) 180単位/日 ※ 居宅においてその介護を行う者の急病等の理由により、指定短期入所を緊急に行った場 合に、利用を開始した日に限り、当該緊急利用者のみに対して加算する。 [見直し後] イ 緊急短期入所受入加算(Ⅰ) 180単位/日 ロ 緊急短期入所受入加算(Ⅱ) 270単位/日 ※ 居宅においてその介護を行う者の急病等の理由により、指定短期入所を緊急に行った場合に、当該指定短期入所を行った日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合にあっては、14日)を限度として、当該緊急利用者のみに対して加算する。また、「緊急時」という局面を勘案し、定員を超えて受け入れた場合には、期間を区切った上で、特例的に加算をするとともに、その間は、定員超過利用減算は適用しないこととする。定員超過特例加算【新設】 50単位/日 (3)専門的人材の確保・養成の機能の強化 → 生活介護 ※障害者支援施設が行う生活介護を除く ・重度障害者支援加算【新設】 イ 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者を配置した場合 (体制加算) 7単位/日 ※ 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者を配置している旨の届出をしており、かつ、支援計画シート等を作成している場合に加算する。ただし、強度行動障害を有する者が利用していない場合は加算しない。 ロ 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者が、実践研修修了者の作成した支援計 画シート等に基づき、強度行動障害を有する者に対して個別の支援を行った場合 (個人加算) 180単位/日 ※ 実践研修修了者の作成した支援計画シート等に基づき、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者が、強度行動障害を有する者に対して個別の支援を行った場合に加算する。なお、当該基礎研修修了者1人の配置につき利用者5人まで加算できることとする。