「林野火災注意報」の運用を開始します
令和7年2月に岩手県大船渡市で大規模な林野火災が発生したことを受け、火災予防条例が改正され、令和8年1月1日から新たに「林野火災注意報」を運用します。
林野火災が発生しやすい気象状況になったとき「林野火災注意報」を発令しますので、対象区域では、火の使用の制限を守ってください。
たき火や火入れを行う場合は、事前に消防署へ届出が必要です。
届出様式:火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書.doc

1 林野火災注意報の発令の基準(火災予防条例施行規則第3条の2)
次のような気象の状況で消防長が必要と認めたとき
(1)前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下で、かつ前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下
(2)前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下で、かつ乾燥注意報が発表
2 火の使用が制限される区域 (火災予防条例施行規則第3条の3)
(1)森林法(昭和26年法律第249号)第5条及び第7条の2に規定する森林計画で定める森林
※地目が山林・原野・保安林とされている場所
(2)前記に掲げる森林へ延焼のおそれがあると消防長が認めた土地
※周囲に森林まで燃え広がる可燃物がある、飛び火により森林に燃え広がるおそれがあるなど
3 火の使用の制限 (火災予防条例第29条)
(1)山林、原野等において火入れをしないこと。
(2)煙火を消費しないこと。
(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて消防長(消防署長)が指定した区域内において喫煙をしないこと。
(6)残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
