降水量が少なく空気が乾燥するなど、火災が発生しやすい気象状況になったとき「林野火災注意報」・「火災警報」を発令します。
発令中は、「火の使用の制限」を守るようお願いします。
たき火や火入れを行う場合は、事前に消防署へ届出が必要です。
届出様式:火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書
1 「林野火災注意報」について
林野火災注意報は、次の基準に該当したとき区域を指定して発令します。
発令中は、火の使用制限について努力義務が課せられます。
(1)林野火災注意報の発令の基準(火災予防施行規則第3条の2)
次のいずれかに該当し、かつ必要と認めたとき。
ア 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下で、かつ前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下
イ 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下で、かつ乾燥注意報が発表
(2)火の使用が制限される区域(火災予防施行規則第3条の3)
ア 森林法(昭和26年法律第249号)第5条及び第7条の2に規定する森林計画で定める森林
※ 地目が山林・原野・保安林とされている場所
第5条関係
第7条の2関係
千曲川上流森林計画区の図面(国有林野施業実施計画図・基本図):中部森林管理局
イ 前記の森林へ延焼のおそれがあると消防長が認めた土地
※ 周囲に森林まで燃え広がる可燃物がある、飛び火により森林に燃え広がるおそれがある
など
2 「火災警報」について
火災警報は、次の基準に該当したとき佐久地域全域を対象として発令します。
発令中は、火の使用制限について義務が課せられます。
火の使用制限に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
(1) 火災警報の発令の基準(火災予防施行規則第3条)
おおむね次にかかげる気象状況において、必要と認めたとき。
ア 実効湿度が 60 パーセント以下であり、最低湿度 40 パーセント以下であって、最大風速7メートルを超える見込みのとき。
※ 乾燥注意報が発表されたとき。
イ 平均風速 10 メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。
※ 強風注意報が発表されたとき。
★両注意報が同時に発表されたときに発令する。
3 「火の使用制限」について(火災予防条例第29条)
「林野火災注意報」・「火災警報」が発令されているときは、次の行為が制限されます。
(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。
(2) 煙火(花火)を消費しないこと。
(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
(5) 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて消防長(消防署長)が指定した区域内において喫煙をしないこと。
(6) 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
【発令区分別】
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発令区分 |
対象区域 |
火の使用制限 |
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林野火災注意報 |
森林及び森林へ延焼のおそれがある場所 |
努力義務 |
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火 災 警 報 |
佐久地域全域(11市町村全ての場所) |
義務(罰則あり) |
【たき火、火入れの例】
※ 炎が上がり、火の粉が飛散する








【たき火に該当しない例】



発令時には、佐久広域連合ホームページへの掲載、市町村の防災行政無線放送、消防車両の巡回などにより広報します。
