佐久圏域障害者自立支援協議会設置要綱
平成24年2月8日告示第4号
改正
平成25年2月19日告示第2号
平成30年2月13日告示第2号
佐久圏域障害者自立支援協議会設置要綱
(設置)
第1条 この要綱は、佐久広域連合障害者相談支援センター事業実施要綱(平成24年佐久広域連合告示第3号)第7条の規定に基づき、佐久圏域障害者自立支援協議会(以下「協議会」という。)の設置に関して必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 関係機関の活動及び情報の交換と研修に関すること。
(2) 関係機関の業務及び活動を通じて課題となっている事項の調査研究に関すること。
(3) 障害福祉計画の検討及び進捗状況の評価と提案に関すること。
(4) 相談支援事業の評価と指導に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の円滑な推進を図るため、広域連合長が必要と認めること。
(組織)
第3条 協議会は、委員25人以内をもって組織する。
2 委員は、識見を有する者、関係団体の代表者等のうちから広域連合長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会長は、必要に応じて協議会の会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 協議会に、必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 部会に部会長を置き、部会長は、部会に属する委員の互選により選出する。
3 部会の会議は、部会長が招集し、部会長がその議長となる。
4 部会は、必要に応じて部会に属する部会員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(幹事会)
第8条 協議会に幹事会を置く。
2 幹事会は、佐久広域連合構成市町村の障害福祉担当課長で組織する。
3 幹事会に幹事長を置き、幹事長は、幹事の互選により選出する。
4 幹事会は、協議会の運営等について協議する。
(庶務)
第9条 協議会の事務は佐久広域連合障害者相談支援センターにおいて処理する。
(秘密の保持)
第10条 協議会の委員、部会員及び幹事は、職務上知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月19日告示第2号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月13日告示第2号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。