佐久圏域障害福祉サービス事業者様
佐久圏域において地域生活支援拠点等(以下、「拠点等」という。)の機能を強化する観点から、拠点等の機能を担う圏域内の事業者につきましては、運営規程に拠点等の機能を担うことを規定する等で所定の加算を算定できることとしております。つきましては下記をご確認のうえ届出書を提出くださいますようお願いします。
なお、令和6年度報酬改定においてこれまでの拠点等に関する加算の新設・見直しが行われましたので、概要を記載しておりますが、補足事項等あれば改めてお知らせさせていただきます。
- 届出先
事業所の所在する市町村(障害福祉担当課)
- 届出書類
(1) 地域生活支援拠点等の機能を担う事業所としての届出書(様式第1号)2部
(2) 変更した運営規程の写し 2部
※市町村指定の事業所は、体制の「変更届出書」も一緒に届出可です。
手順(別表2を参照)
- 各事業所において、運営規程に拠点等の機能を担う事業所として各種機能を実施することを規定していただく。
- 所在する市町村へ、地域生活支援拠点等の機能を担う事業所としての届出書(様式1号)を提出していただく。
- 受理していただいた届出書を加算対象となる事業の指定権者(特定・児童相談支援事業者は市町村、その他は県(佐久保健福祉事務所))へ運営規程の変更に伴う変更届と一緒に提出していただく。
(R8.9.1改正)佐久圏域地域生活支援拠点事業実施要領 (PDF 115KB)
(R8.9.1)事業所向け 運営規程の例示 (PDF 117KB)
加算の対象となる障害福祉サービス(令和8年9月1日現在) (PDF 135KB)
