申請書・届出書
- 消防署へ届出が必要な場合
(1) 一般家庭を除き、一般消費(共同住宅、ホテルなど)に該当し、500kgを超える貯蔵及び取扱いをする場合で、工事届出の該当施設は、1の液化石油ガス設備工事届出書を最寄りの消防署へ届出してください(地域振興局への申請及び届出の場合除く)。
※フローチャート付き説明様式 (DOC 127KB)
(2) (1)に該当せず、300kg以上の貯蔵及び取扱いをする場合は、3の圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書を最寄りの消防署へ届出してください(地域振興局への申請及び届出の場合除く)。
※フローチャート付き説明様式 (DOC 127KB)
- 地域振興局へ申請及び届出が必要な場合
(1) 工業用(工場などで液化石油ガスを消費し製品を作る場合)で、3,000kg以上の貯蔵及び消費の場合。
(2) 一般消費で、バルク貯槽1,000kg以上又はバルク容器及びボンベ容器3,000kg以上の場合。
2の(1)及び(2)に該当する場合、1の(1)及び(2)の届出は不要です。
※フローチャート付き説明様式 (DOC 127KB)
1.液化石油ガス設備工事届出書
説明様式 (DOC 48.5KB)
届出書等 (DOC 31KB)
2.液化石油ガス設備工事明細書(1の添付書類)
届出書等 (DOC 43KB)
3.圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書
届出書等 (DOC 38KB)