本文へスキップ
成年後見支援センター / 障害者相談支援センター

設置要綱

佐久広域連合障害者相談支援センター事業実施要綱

平成24年2月8日告示第3号

改正

平成25年2月19日告示第1号

平成30年2月13日告示第1号

令和5年5月25日告示第3号

佐久広域連合障害者相談支援センター事業実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者」という。)が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ、その有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、障害者の相談を関係市町村、県及び関係機関等と連携を図り、障害者の自己決定に基づく地域生活を効果的に支援する佐久広域連合障害者相談支援センター(以下「センター」という。)で行う事業の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 センターは、次の事業を行う。

(1) 相談支援に関する事項

ア 福祉サービスの利用援助に関すること。

イ 社会資源を活用するための支援に関すること。

ウ 社会生活力を高めるための支援に関すること。

エ ピアカウンセリングに関すること。

オ 専門機関の紹介に関すること。

カ アからオまでに掲げるもののほか、相談支援に関し必要な事業に関すること。

(2) 基幹相談支援に関する事項

ア 総合的及び専門的な相談支援の実施に関すること。

イ 地域の相談支援体制の強化に関すること。

ウ 地域移行及び地域定着の促進に関すること。

エ 権利擁護のために必要な援助に関すること。

オ 佐久圏域障害者自立支援協議会の運営等に関すること。

(3) 手話奉仕員養成研修及び要約筆記講座に関する事項

(4) 喀痰吸引研修(第三号研修)に関する事項

(事業の実施方法)

第3条 事業は、必要により全部又は一部を、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第51条の14及び第51条の17に規定する指定一般・特定相談支援事業者(以下「受託事業者」という。)で常勤の相談支援専門員を配置する事業者へ委託することができるものとする。

2 受託事業者の選定は別に定める。

(職員)

第4条 センターに次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 専門職員

(3) 事務職員

(職務)

第5条 職員の職務は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるものとする。

(1) 所長 上司の命を受けてセンターに属する事業を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 専門職員 上司の命を受けて障害者及びその関係者に対し、支援に必要な相談業務等に従事する。

(3) 事務職員 上司の命を受けて事務等に従事する。

(記録の整備及び秘密の保持)

第6条 専門職員は、次により相談記録等を整備しておかなければならない。

(1) 業務計画 週及び月ごとの計画を立て、勤務の予定を明らかにしておかなければならない。

(2) 勤務日誌 勤務した日について日誌を作成し、勤務内容(実績)を明らかにしておかなければならない。

(3) 支援台帳 相談内容について、個人ごとに支援台帳を作成し、整理しておかなければならない。

2 専門職員は、事業の実施にあたって職務上知り得た相談者及び家族等に関する個人の情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(佐久圏域障害者自立支援協議会)

第7条 相談事業の推進及び関係機関との連絡調整等を図るため、法第89条の3に規定する協議会として佐久圏域障害者自立支援協議会を設置する。

2 佐久圏域障害者自立支援協議会の運営に関する必要な事項は、別に定める。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、センターの事業実施に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年2月19日告示第1号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成30年2月13日告示第1号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和5年5月25日告示第3号)

この要綱は、告示の日から施行する。

お問い合わせ

佐久広域連合 障害者相談支援センター

〒385-0043 長野県佐久市取出町183番地

電話:
0267-63-5177
Fax:
0267-63-0611