佐久広域連合では、障害福祉事務のうち「障害支援区分認定審査事務」を行っています。
障害福祉サービスを利用する際に必要となる「障害支援区分」は、市町村から佐久広域連合に提出された調査資料をもとに、専門知識を有した委員で構成された「障害支援区分認定審査会」により審査・認定されます。
障害支援区分の判定は、全国統一の基準で行われています。
公平・公正で迅速な審査判定を行うため、関係市町村と連携しながら適正な障害支援区分認定審査の運営に努めています。
※平成26年4月1日から「障害程度区分認定審査」から「障害支援区分認定審査」に変わりました。
障害支援区分認定審査会の概要
合議体数
2合議体(1合議体5人)
委員数
10人(医療分野2人、保健分野6人、福祉分野2人)
審査会場
1会場(佐久)
審査判定件数
15から30件/回
福祉サービス利用までの流れ
1) 市町村
- 申請
市町村窓口へ申請します。 - 認定審査
調査員が80の項目についてお聞きします。
また、主治医に意見書を書いていただきます。 - 一次判定
コンピュータによる一次判定をします。
2) 広域連合
- 審査・判定
認定調査の結果と主治医の意見書をもとに障害支援区分の審査判定をします。
審査会後、審査判定結果を市町村に送信します。
3) 市町村
- 認定等の通知
審査判定結果に基づき、認定通知を申請者に発送します。 - 支給決定と通知
利用者のサービス利用意向聴取の結果を踏まえ、市町村が定める支給決定基準に基づき支給決定を行います。 - サービス利用
サービス計画に基づいて必要なサービスを利用します。